簡単Q&A

相談編

  • 簡易査定と訪問査定の違いは何ですか
  • 簡易査定は机上査定といわれるデータで算出する査定方法です。「周辺の相場」「基礎データ」を参考に、不動産会社がデータ情報を基に、査定価格を算出します。そのため、実際の不動産価格と誤差が生じる場合があります。訪問査定は不動産会社の担当者が現地を訪問した上で、「基礎データ」「現地の状況」の二つの視点から査定をします。
  • 住みながら売却することはできますか?
  • 実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。
  • 販売活動とは、どんなことをしてくれるのですか
  • 新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などの広告掲載を実施します。
  • 査定をお願いすると売らないといけないのでしょうか
  • そのようなことはございません。売る、売らないはお客様の判断ですので、価格はご参考にしてください。

費用やお金編

  • 諸費用にはどんなものがあるのですか
  • 不動産会社に支払う仲介手数料 売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
    ※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、  仲介手数料はかかりません。
    取引額が200万円以下 取引額の5%
    取引額が400万円以下 取引額が200万以下の部分についてはその5%
    取引額が200万を超える部分についてはその4%
    取引額が400万円超  取引額が200万円以下の部分に付いてはその5%
    取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%
    取引額が400万円を超える部分についてはその3%
    ※別途消費税がかかります

    譲渡税:
    売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります
    登記費用:
    ローンが残っている時などの抵当権抹消登記費用
    司法書士への報酬
    売買契約書に貼付する印紙代
    引越し費用
  • 不動産査定は、本当に無料ですか
  • 不動産のご売却を検討される方の査定に関しては、無料で査定依頼サービスをご利用いただけます。査定依頼サービスをご利用ください。
  • 査定価格はどのように算出するのですか
  • 土地やマンションの場合、「取引事例比較法」により査定されることが多いようです。路線価や近隣の過去の売買事例・成約事例を基に、相場だけではなく、築年数や建物のコンディション、立地条件、などを組み合わせて査定を算出します。

法律/用語編

  • 媒介契約の種類にはどんなものがありますか
  • 宅地建物取引業法には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
    【 専属専任媒介契約】
    媒介を依頼した業者以外への依頼はできません。依頼者が自分で買主を探した場合でも、依頼した業者の仲介で売買契約をしなければなりません。依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を見つけることが義務付けられています。 そして、売却活動の状況を1週間に 1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。
    【専任媒介契約】
    専属専任媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られます。依頼者が自分で買主を探した場合には、その人と直接売買契約することが認められます。また専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く見つけることが義務付けられています。
    【一般媒介契約】
    複数の業者に媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合はその人と直接売買契約することが認められます。
  • 任意売却ってなんですか
  • 住宅ローンなどの融資を受けて家を購入している場合において、住宅ローンが払えなくなった時に、融資を受けた金融機関との合意に基づいて、家を売却する手続きの事を任意売却あるいは任意売買と言います。住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になりますが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ 市場価格より安くなるケースもあります。そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却します。
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